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「多自然型川づくり」とは、河川が本来有している生物の良好な成育環境に配慮し、あわせて美しい自然景観を、保全あるいは創出する事業の実施。これは、1990年11月6日建設省通達、「多自然型川づくりの推進について」における「多自然型川づくり」の定義です。
2000年12月8日の私の一般質問の中で、難波浩生涯学習部長は、厚木市が計画する多目的広場には、芝生は本来植生していない植物であることを認めました。つまり、厚木市の計画は、国の計画と真っ向から矛盾しています。生涯学習部長は、「建設省の通達は、理想である」としました。
又、「1997年に一部改正された河川法第16条の2第4項には、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とあります。「河川法が改正されて以来、住民の声を反映させる措置をしましたか?」と質問したところ、回答がありませんでした。一般質問で、行政が誰も何も回答できないことは、極めて珍しいことです。
菅生榮一都市整備部長は、河川法第16条の2第4項について、「住民の意見を反映させるために必要なことは、公聴会のほか、説明会の開催、及び広告、縦覧並びに意見書の提出、説明書の配布、またインターネット等が」考えられ、いづれによるかは河川管理者が当該河川整備計画の内容や、地域の状況等を踏まえて適切な判断をすべきものであります。また、住民の意見を反映させるためには、重ねて様々な手続きが出来るとしております。河川管理者は、その保有する情報を出来る限り関係住民に提供し、住民から十分配慮された意見を聴取出来るよう努めるべきであるとしております。」と、法律にあるとしました。しかし、厚木市は建設省の通達を無視し、法律で定められていることすら、行っていないのが実態です。
多目的広場計画は、1984年に地元自治会長4人が提出した要望書に基づいていますが、1990年に建設省が多自然型川づくりの方針を出し、1997年には河川法が改正されたことを受けて、自主的に計画を断念する必要に迫られていました。
私は1984年当時の事情は、尊重します。今後は、住民や自治会、厚木市、神奈川県、川に詳しい学芸員及び環境団体などをメンバーにして、協議会を設置し、計画地の在り方を模索することが望ましいでしょう。
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左の建物が、相川小学校です。その右にある一直線に伸びる建造物は、相模大堰です。相模大堰直近の河川敷に、厚木市は多目的広場と称したスポーツ広場を計画しています。 多目的広場計画は、1984年に地元自治会長4人が提出した要望書に基づいていますが、工事着工を目前にした2000年まで地域住民のほとんどが知らない公共事業でした。 直近にこうした環境に恵まれた学校は、今や珍しいケースです。地域の財産としての保全が望まれます。 |
2000年11月14日に、讀賣、朝日、毎日、神奈川、東京の各紙が、相模川沿線住民による陳情提出を報じたのに続き、11月15日には市民かわら版も報じました。 又、自治会長4人だけの陳情についても、朝日、毎日、市民かわら版が報道しました。 |
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厚木市(山口巖雄市長)の公共事業をめぐって、地元自治会長4人と地域住民547人がそれぞれ市議会に陳情を提出する異常事態が発生しています。 神奈川県民の取水施設である相模大堰建設に伴い、1984年に当時の自治会長四人が地元要望として出した相模川河川敷の整備計画が着工目前となった今、ようやく多くの地元住民が計画の存在を知るに至った。地元にとっての迷惑施設の見返り事業が更に迷惑を呼んでいます。 2000年11月13日に、相模川多自然型川づくりを推進する会(中林竹広代表)が相模大堰周辺の河川敷をビオトープとして整備するよう求めた陳情を提出し、新聞六社が報道しました。 これを受けて、11月24日に四つの地元自治会の長(山口操代表)が、「陳情提出が報道されたことが遺憾」であるとし、厚木市の方針に沿った多目的広場整備促進陳情を提出した。「地元自治会を愚弄している」との文言もあります。 情報公開は、時代の流れであり、その流れに沿った行政運営を行えば、今回のような地域を割ったかのような議論も発生しません。つまり、行政の手法が問題を生んだと言えます。 自治会長に頼った行政手法には限界があります。旧来の手法に住民が「待った」を掛けた形です。厚木市は旧来の手法を改めない限り、今後も同様のケースの続発は避けられないでしょう。厚木市において、市民が主役の市政へ転換が実現出来るか否かの分水嶺でもあり、地方分権の在り方が問われています。 |
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