厚木市議会 遠藤浩一議長(当時)が市民の知る権利を侵害

 厚木市議会 遠藤浩一(ひろかず)議長(当時/公明党)が独断で、「2024年1月分から会派代表者会議の記録は作らない」と決定。これは、厚木市民の知る権利(憲法21条)への侵害です。議会改革ではなく議会改悪です。
 この決定は、2020年8月7日から2025年3月25日まで4年8ヶ月程続いていた「1人会派議員を代表者会議から除外」に直結した決定だと言えます。
 会派代表者会議の記録は、2023年5年末まで議員資料請求の対象でした。一例として、2018年4月1日~2024年3月11日の間、名切文梨議員(立憲民主党/議会内の会派:あつぎの会)と田上祥子議員(当時/公明党)も請求。しかしながら、それが遠藤議長の独自決定により突如として一変しました。
 「今年1月分から会派代表者会議の記録は作らないことにした」「議長の決定。他の議員も知らないのでは」。これは、小泉祐司議会事務局長(当時)が2024年3月18日、私へ述べた言葉です。
 遠藤議長は2024年5月29日、「記録作成は職員の負担になる」「私の在任中は会議の結果を記録する方法で」と回答。ところが、厚木市議会事務局は、AI会議録(文字起こしソフト)作成ノートパソコンを使っていることが明らかとなりました。

 このページは、致し方なく書きました。「一線を超えた」「民主主義が危ない」行為であり、地方議会の劣化は見過ごせないためです。私はこの件を行政不服審査請求。2025年8月6日、受理。しかしながら、同年10月21日、「審査対象の『処分』には当てはまらないとして却下となった」との報告を矢部浩之議会事務局課長から報告を受けました。
 以下は、「厚木市議会基本条例の骨子に対するパブリックコメント実施結果」からの抜粋です。今回の件は、パブリックコメントが蔑ろにされた事例だと言えます。

意見の概要

市議会の考え方

 会派に属さない議員の扱いで特別な不利益が生じないような配慮次項を追記するべきです。

 厚木市議会では、会派に属している議員と会派に属さない議員との間に議会活動を行う上での制限はありません。
 条例では、会派についての考え方や在り方を明記しているもので、会派に属さない議員に特別な不利益が生じるものではありません

 「民主主義の哲学的・思想的原理原点は、寛容です。誰も真理を独占できない。人間とは限定された能力しか持っていない。しかし、民主主義を否定するようなものに寛容であっていいのか。無原則に寛容であると民主主義を壊してしまいかねない。結論として、最後の守るべき一線だけは譲ってはならない」。
 これは、私が大学時代に政治学の講義で聴いた言葉です。その講義は、日本版ニューズウィーク初代編集長であり、TBSニュースキャスター、英語の同時通訳者でもあった浅野輔教授によるものでした。

・厚木市民の皆様へ その1 市民の声を排除@厚木市議会
・厚木市民の皆様へ その2 「あなたの知る権利」(憲法第21条)がナイガシロに
・厚木市民の皆様へ その3 「改めて協議する」との回答
・厚木市民の皆様へ その4 「法的根拠はない。わからない」との回答