厚木市民の皆様へ
市民の声を排除?@厚木市議会

 あなたは、どう思いますか? 会社やバイト先で労働基準法などお構いなしにあなたの権利が奪われたとしたら? 厚木市議会でも法令を理解せずに「自分の感覚でOK・NG」としている実例があります。日本は、法治国家であるはずです。法に基づく議会運営は、大前提です。

 厚木市議会は2020年8月7日、会派に属さない議員を会派代表者会議に出席させない決定。それがいまだに続いています。2023年7月の市議選後、検討事項が求められました。以下は、私が提出した検討事項です。

 リーガルマインド(法的思考)を意識しながら、 厚木市議会基本条例を再度読み込んだうえで、会派を結成していない議員(無会派)若しくは、その代表者を会派代表者会議に戻すこと。

 厚木市議会は、「小さな声を聴く力」を研ぎ澄ませていない状況です。今後も会派を結成していない議員らを会派代表者会議から省くことを続けるのならば、法的措置や学会発表の題材とします。

 しかしながら、2023年10月5日、高橋ゆたか副議長から「協議しない」との回答書面を受けました。私が抗議したところ、「もう一度、話し合う」と返答して来ました。
 「法の支配」とは、権力者や多数派などによる「人の支配」ではなく、法によって権力を制限し、人権を保障することです。法学や民主主義、政治学の視点から、「1人会派議員を代表者会議から除外」は、守るべき最後の一線を越えていると言えます。衆愚政治に陥っていると言っても過言ではないでしょう。
 以下は、「副議長に渡して欲しい」と、議会事務局 小泉祐司局長宛てに送信したメール(10月6日)の一部です。

厚木市議会副議長 高橋 豊様

 私が検討事項として提出した「会派を結成していない議員(無会派)若しくは、その代表者を会派代表者会議に戻すこと」について、「戻さない」を意味する「俎上にのせない」との回答を昨日(2023年10月5日/9月議会最終日)受け取り、副議長から説明も受けました。私が求めたリーガルマインド(法的思考)に基づいた結論なのか、理解に苦しんでいます。以下を明らかにして下さい。

1 「俎上にのせる」「俎上にのせない」とした各会派名称及び代表者名。

 以下は、「俎上にのせない」とした各会派への質問。

2 「議員基本条例に書かれている」としたが、厚木市議会基本条例第何条何項か。
 何故、同条例の解釈変更を行ったのか。2020年8月7日までは無会派代表者が出席していた。更に、以前は、無会派議員全員が出席していた。

3 「副議長が報告している」を根拠としたが、同条例第何条第何項か。それをどう解釈したのか。

4 「無会派議員は、全員協議会に出席している」を根拠としたが、同条例第何条第何項か。それをどう解釈したのか。

 以下は、2022年6月議会一般質問(質問:民主主義について)における、私の発言の一部です。

 私は2021年12月31日、1人会派代表者を会派代表者会議から省くことを提案したK党のK議員宅を訪れました。現時点ではK党のK議員としておきます。私は従来どおりに戻すことを要請したところ、「議長に話す」と述べていました。しかしながら、結果の報告はありません。各代表者がどのような発言をした上で、いまだに1人会派代表者の後藤由紀子議員が省かれ続けているのかを知りたいです。
 パブリックコメントと条例は同じものにするは大原則です。しかしながら、現実は同じものとなっていません。厚木市議会基本条例は改正が必要です。特別な不利益が生じています。第8条第3項は、必要に応じて、会派と会派に属さない議員との間で調整を行い、合意形成に努めるものとされています。しかしながら、調整は行われず、逆にこの条項が、会派代表者会議から省かれている根拠とされています。ちなみに、厚木市議会は現在、厚木市議会評価検証委員会において、厚木市議会基本条例の検証が行われています。それぞれの条文が議論の対象とされましたが、第8条は対象外でした。私としてできることは、唯一、エクセルに記入して、最終的に提出することだけでした。
 私は改善点として、横浜市議会基本条例第8条第2項を参考に、少数意見に配慮を追記すること、教科書にもあるとおり、地方自治は民主主義の学校であるとしました。そして、今後の方向性として、会派代表者会議に会派に属さない議員の代表者会議への出席を復活させること、透明性や少数意見の尊重は、議会制民主主義の根幹であると書いて提出しました。このように、文字数も制限されていました。
 小林市長からは、政治学や民主主義についての本を読むなどの研究をなさってきたことは、お聞きするまでもなくにじみ出ています。私は、二十歳であった1984年に大学で受講した政治学の講義のノートとカセットテープを今でも大切に持っています。その中で、近代の民主主義の哲学的、思想的原理原点は寛容であるという言葉を鮮明に覚えています。誰も真理を独占できない。人間とは限定された能力しか持っていない。しかし、民主主義を否定するようなものに寛容であっていいのか。無原則に寛容であると民主主義を壊してしまいかねない。結論として、最後の守るべき一線だけは譲れないなどと聞きました。
 また、多数決の原理も印象に残っています。多数決とは、全体の意思、総意であり、少数派は多数派の意見を認め、最終的には満場一致となるとされました。それらを今の厚木市議会に照らし合わせると、厚木市議会は、1人会派の議員から意見を聞こうとしていません。したがって、守るべき最後の一線を越えている状態にあると言えます。