2018年12月議会一般質問

 ☆精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの周知は


高田 浩
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きは2年に一度行われるが、対象者に更新手続きが近づいてきたことをあらかじめ知らせることが望ましい。市民の立場に立ち日常業務を見詰め直してはどうか。

市長
精神障害者保健福祉手帳の交付時に次回の更新の案内をお渡ししているが、今後については、さらに円滑に手続きをしていただけるよう、有効期限の到来に合わせて通知書を送付する方向で検討していく。

 ☆新庁舎建設予定地の課題

高田 浩
本厚木駅東口にある中央図書館周辺に厚木市役所が造られた場合、本厚木駅一極集中を加速させ、交通渋滞を招くことが予想されるが、いかがお考えか。

政策部長
中町第2―2地区については、交通渋滞は課題としてある。中町第2―2地区周辺交通アクセス整備事業として、既存道路の
拡幅、あるいは新規道路の建設など、渋滞に関して支障のないよう検証しており、また、第8次厚木市道路整備三箇年計画の
中にも盛り込んでいる。

高田 浩
複数の交通工学の研究者から見解を聞いたのか。

政策部長
厚木市庁舎建設等検討委員会の中で、交通に関する部分は交通安全関係の団体が入っており、その中では特に意見はなかった。
専門家という部分で、交通量調査を委託した業者に交通渋滞が起きるのかどうかの調査をさせているが、交通工学の教授などに
は話を聞いていない。

 以下は、全文です。

高田 浩議員 (登壇)今回は、厚木市役所建てかえ、福祉行政、あつぎこどもの森公園及び周辺の自然、監査対象についてお尋ねいたします。
厚木市役所を建てかえる場所が本厚木駅東口にある図書館周辺との方向性が示されています。市民が聞いてもなるほどと思ってもらえるわかりやすい説明が求められます。
福祉行政については、折に触れて市民の立場に立って日常業務を見詰め直してはいかがでしょうか。また、ここ何年間かの厚木市による福祉施設設置手続を見ていると、厚木市の福祉施設設置を審議する手順に改善の余地があると思われます。
あつぎこどもの森公園及び周辺の自然についてはこれまでも取り上げておりますが、自然の管理や活用についてお尋ねいたします。
監査については、それぞれの担当部署が指定管理の監査を進めていただきたいと考えております。明快な答弁を期待しております。

難波達哉議長 市長。

小林常良市長 (登壇)ただいま高田浩議員から、厚木市役所建てかえについて、選定場所について、方針を問うとのお尋ねでございますが、庁舎の建設場所につきましては、昨年7月に設置した庁舎建設等検討委員会において市民の皆様に検討いただき、その結果を提言書としてまとめていただきました。場所の選定に当たりましては、この提言書を尊重しつつ、現庁舎の課題である分散化や狭隘化等を解消できる規模を有していることや用地取得や建設に伴う余分な費用がかからないこと、地方自治法の趣旨や市民アンケートの効果を踏まえ、公共交通機関で行きやすい場所であることなどの諸要件について検討してまいりました。新庁舎整備基本構想においてはこれらの要件を総合的に考慮し、建設予定地を中町第2-2地区とし、図書館及び(仮称)こども未来館等との複合施設として整備する方針を示しております。
 次に、福祉行政について、精神障害者保健福祉手帳の更新手続について、見直す点はないかとのお尋ねでございますが、精神障害者保健福祉手帳につきましては、手帳の交付時に次回の更新のご案内をお渡ししております。今後につきましては、さらに円滑に手続をしていただけるよう、有効期限の到来に合わせて通知書を送付する方向で検討しております。
次に、福祉施設設置手続について、見直す点はないかとのお尋ねでございますが、特別養護老人ホームなどの福祉施設の整備につきましては、将来の施設需要を見込んで整備を進めているところでございます。地域包括ケア社会の実現に向け、地域間に偏りが生じないよう配慮するとともに、適正な選考に努めてまいりました。今後につきましても、さらなる適正化に取り組んでまいります。
 次に、あつぎこどもの森公園及び周辺の自然について、今後について、方針を問うとのお尋ねでございますが、あつぎこどもの森公園は、里山の豊かな自然環境を生かし、将来を担う子供たちが遊んで学んで元気になれる自然体験活動の拠点として、平成28年3月の開園以来、約35万人の方々にご利用いただいております。今後の方針につきましても、当公園を拠点に活動するあつぎこどもの森クラブと協働して、公園の豊かな自然環境の保全を進めるとともに、来園される皆様が安心安全にご利用いただけるよう、施設の管理運営に努めてまいります。
 以上でございます。監査に関する事項につきましては、監査事務局長から答弁申し上げます。

荒井佳治監査事務局長 (登壇)監査対象について、地方自治法第199条第7項について、対象を広げてはどうかとのお尋ねでございますが、監査委員は市長の指揮監督から独立した機関として監査方針を立て、財政的援助団体につきましても、出納事務を中心に監査を実施しております。また、指定管理業務につきましては、担当部署の監査を実施する際に指導等をしております。今後も監査の結果が市民の皆様から信頼される適正で効率的な行政運営につながるよう、さまざまな視点から監査を実施してまいります。

高田 浩議員 答弁ありがとうございます。
本厚木駅東口にある厚木市立図書館の周辺が新庁舎建設場所としてふさわしい方向性だそうですが、現庁舎の課題である分散化や狭隘化などを解消できる規模についてお話しください。

野元 薫政策部長 建物を建設するためには、建築敷地の建蔽率や容積率などの諸条件が影響いたします。現在の庁舎の課題であります分散化や狭隘化等を解消できる規模の建物が建設できる場所という観点からは、敷地面積については、現在の本庁舎の敷地面積と同程度の規模、そして建築面積については、窓口のワンフロア化を実現するために4000平米程度の規模、延べ床面積については、分散化の解消を図ることを前提に、現在の本庁舎と第2庁舎の規模や近隣自治体で近年整備した庁舎の規模を参考に2万1000平米程度の規模がそれぞれ確保できることが必要でございます。この点に関しましては、現本庁舎敷地ではワンフロア化を実現するための建築面積の確保という点で困難な面がございます。
 既存の建物がある中で必要な建築面積を確保するためには、隣接の民有地の購入や最初に既存の建物に隣接して庁舎を建設した後に既存の建物を解体し、その後、第2期工事で建物をつくり、一体化させるなど、費用や工期が長引く方法をとらざるを得ないということでございます。

高田 浩議員 整備費用の縮減についてはいかがでしょうか。

野元 薫政策部長 建設場所を確保するためには民間の用地を購入するという方法もございますが、費用の縮減という観点からは敷地面積の大部分が市有地であることが望ましいと考えます。また、建物についても建設方法が複雑になることや工期が長引くことは費用の増加を招くこととなります。現本庁舎敷地では既存の建物を継続使用しながらの建てかえとなることから、既存施設設備の仮設や切り回し、既存施設への騒音、振動対応などが必要となり、工期の長期化や費用の増加が想定されます。一方、中町第2-2地区については、更地に建物を建設することとなりますので、余分な費用は発生しないものと考えてございます。

高田 浩議員 本厚木駅東口にある図書館周辺に厚木市役所がつくられた場合、本厚木駅一極集中を加速させることになりませんでしょうか。本厚木駅北口に向かう道路は、バスやタクシーしか通行できない規制された時間帯があります。つまり、交通渋滞を招くことになることが予想されます。この点についてはいかがお考えでしょうか。

野元 薫政策部長 中町第2-2地区については、交通渋滞の部分は課題としてございます。そういう中で今いろいろ検討しているところでございまして、実際には道路部のほうで道路の計画を立てておりまして、中町第2-2地区周辺交通アクセス整備事業ということで、既存道路の拡幅あるいは新規道路の建設等々、渋滞に関しては支障のないように検証してございます。
これは、もともと交通量調査をしております。その中では、中町第2-2地区に複合施設を立てたという想定で調査をかけたものの  結果としては、この周辺の各交差点に負担を及ぼすということはないのですが、庁舎もそうですし、図書館もそうですし、(仮称)こども未来館もそうなのですが、そのほかにいろいろ建物を集約するということがございますので、よりしっかりと道路整備をということで、第8次厚木市道路整備三箇年計画の中にも盛り込んでいるところでございます。

高田 浩議員 新規道路といっても限界がありますよね。学問分野で交通工学というのを聞いたことがあるかもしれませんが、複数の交通工学の研究者から見解を聞きましたでしょうか。

野元 薫政策部長 庁舎建設等検討委員会の中で交通に関する部分は交通安全関係の団体の方が入っておられますが、その中では特段そういう意見はございませんでした。完全に専門家という部分では、交通量調査を委託した業者に周辺道路の負荷というか、交通渋滞が起きるのかどうかというような部分での調査をさせていただいて、工学的な教授、そういう方にはお話は聞いてございません。

高田 浩議員 私は、交通工学は全くの門外漢ではありますけれども、相模川に近い、線路に近い、駅に近い、基本的なことだと思うのですが、複数の交通工学の研究者から見解を聞いてください。
次に、精神障害者保健福祉手帳の更新手続について質問をいたします。
 精神障害者保健福祉手帳の更新手続は2年に1度行われます。手続が行われると医療保険証の発行がおくれることにもつながります。私もこれまで何回か困った人の相談を受けたことがありました。市長が登壇で明確に今後の方針について答えていただきましたが、対象者に更新手続ですよ、近づいていますよとあらかじめ知らせることが望ましいです。今後についてもう少しお話しいただければと思います。

野元優子福祉部長 市長が登壇で申し上げましたとおり、現在は精神障害者保健福祉手帳につきましては、手帳の交付時に次回の更新のご案内を差し上げているという形になっております。これにも一応理由はありまして、実は精神障害者の方は、手帳を所持していることをご家族にも内緒にしてほしい、家には送らないでほしいというご意見もありましたので、この形を今までとっておりました。
 今回改めまして県内の状況も調べましたところ、4市ほどでは丁寧な意向確認とかを済ませた中で有効期限の到来に合わせて通知を送付しているとお伺いいたしました。そうしたことで、よりサービスという視点もございますので、厚木市でも対象者に意向確認をしっかりした上で、基本的には有効期限の到来に合わせて通知を送付する方向で現在検討しております。

高田 浩議員 福祉施設設置手続について質問をいたします。
大前提として申し上げますが、どこかの福祉施設の建設に疑問を持っているわけではありません。私は、厚木市の審査に制度設計が必要であるとの立場で質問をいたします。
 第三者の土地を建設予定地として申請して、それが厚木市から認められた事例があります。それを知っていた上で申請を認めたのかと聞きたくもなります。それとも知らなかったのかと聞きたくもなります。
 わかりやすい例え話をします。誰かが霜島副市長の土地に福祉施設を建設するとして厚木市に申請した。霜島副市長との売買同意書はない、厚木市は事業を始めるまでにはその土地を霜島副市長から買いますよとの説明書類でいいとした。おかしくないですか。

野元優子福祉部長 高田議員がご心配の部分もあるかとは思いますが、例えば、今、厚木市の場合、整備予定地につきましては、必ずしも応募時点で応募者の所有である必要はございません。整備が決まった段階で購入するというのは当然あることだと思っております。自己所有の土地でない場合には、例えば土地売買仮契約書の写しとか、地主の売買同意書、これは必ずしも契約が成り立つというものではないかもしれませんけれども、そういうものを事業開始時までに取得可能であることを証明する書類の添付を求めております。
 また、土地の所有者が地方公共団体である場合などにつきましては、仮契約書や売買同意書のような書類を添付することができませんので、そういう場合は提出可能である証明書類にかわるものを添付していただいております。これにつきましては、確かに出されたものが必ず遂行されるかどうかという確認までというのは非常に難しゅうございますが、これは申請者の責任においてしっかりしたものを出していただいていると、そのような形で行っております。

高田 浩議員 もう1度わかりやすい例え話をします。小林市長の土地あるいは松本副市長の土地をご本人の承諾なしにどこかの福祉法人が福祉施設を建設しますと申請を出した。厚木市はそれを認めた。ついでに言うと、小林市長も松本副市長も土地を売らなかった。その福祉施設の建設を認める決定通知書には附帯条件がありました。その附帯条件とは、建設予定地の土地所有者から権利の移転を受けることでした。その福祉施設は別の土地に建設されることになりました。
 福祉施設の新設には、厚木市からは1床当たり185万円の予定で補助金が出されます。国からも出されます。しかしながら、整備事業者募集要領の留意事項には、運営予定事業者は、開設場所の変更はできないと明記されています。何を根拠に附帯条件の変更を認めたのでしょうか。

野元優子福祉部長 募集要領の中には、原則、開設場所、事業開始予定時期、入居定員、入居時の要件及び運営予定事業者にかかわる変更、事業譲渡等はできませんとなっております。この原則の部分の取り扱いだと思いますが、今までも例えば建設予定時期とかはうちが整備事業者として設定した後、神奈川県との協議に入りますが、それが長引いたため事業の開始がおくれたりということもございましたが、その都度報告を受けて認めてきている部分もございます。また、この原則という部分がございますが、今回につきましては、例えばその原則に大きく反する部分がある場合には審査会を再度開いて、そこの部分の審議をいただいて選考している状況でございます。

高田 浩議員 一度取り下げてもらうという方法もあったのではないのですか。整備事業者募集要領には、建設整備を進めるに際しては、下請及び調達に市内の事業者を活用することとあります。しかし、現実には市外の解体業者が担った事例もあります。見解をお尋ねいたします。

野元優子福祉部長 今の解体事業者もそうですし、最初の土地の取得に対する、その時点でできる証明という部分もございます。ここの部分について、例えば申請事業者が明らかに不正を働いていたり、その時点で何の調整もなく、全く事実に反する書類を出したとしたら、これはもちろん選考の取り下げになると思っております。そうでないと思われる場合、または例えば解体事業者につきましても義務づけではございませんので、その中で疑義が生じたときには、丁寧に選考委員会の中でもう1度議論をいただく、このような形をとっております。
 ただ、ちょっと大きな流れを申しますと、施設をつくるには、まずその需要を考え、高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画に位置づけます。この時点で神奈川県とも協議をして位置づけることになります。その後、その計画に基づき厚木市では公募をし、選考していくわけでございますが、確かにいろいろな建設がありますと、原則とは申しましてもいろいろな状況で事情が変わってくる場合がございます。そのあたりについて、できるだけよりわかりやすく、より透明性を持ったような形で選考基準等を検討していくつもりでは現在おりますし、選考委員の中も内部だけではなく、例えば、ことしはグループホームの選考がもう既にあったのですが、そのときには外部の方も入っていただくような形でさらに適正化を進めているところではございます。

高田 浩議員 今は明確なルールがない中で福祉施設の設置が審議されている状況です。厚木市の地域包括ケアは大丈夫なのかと感じます。募集期間が終わったら厚木市ホームページから消えてしまう要領ではなくて、せめて要綱をつくってルールづくりをしてはいかがでしょうか。

野元優子福祉部長 厚木市の場合、例えば今の募集要領ですけれども、3年に1度の計画に基づいて、その都度その計画に基づいた公募要領をつくりますので、基本的には厚木市の今までのやり方ですと、一度限りのものとか、イベント的なものは要綱ではなくて、要領で設置しているということでございますので、それに基づいてつくっております。
 また、基準がないということですけれども、その公募要領の中で、こうした基準によって設けますよ、例えば、今回は厚木北地区と厚木南地区に欲しいのですよ、そのようなことも計画に基づいて記載させていただいております。ただ、その一方で、私どもといたしましても、市民の皆様から疑義が生じるような仕組みでしたら少しでも改善していきたい。例えば基準につきましても、大きな基準は公募要領の中で選考基準を出しているのですが、より詳細な、例えば基準点数表とか、こういうことで点数がついていますよとか、そのようなことに向けて、よりわかりやすく透明性を持ったものにしていきたいとは思っております。

高田 浩議員 審査する委員会のメンバーは全て厚木市の職員です。これも見直してはいかがでしょうか。

野元優子福祉部長 確かにその部分もございますので、2年前までは厚木市の職員だけでしたが、そのときの反省を踏まえて、ことしのグループホームにつきましては、アドバイザーということで、お2人ほど税理士の方と保健福祉に造詣の深い方に入っていただいております。そのような形は今後も続けていきたいと考えております。

高田 浩議員 あつぎこどもの森公園及び周辺の自然について質問をいたします。
園内の森林の保全についてどのようにお考えでしょうか。

沼田芳基都市整備部長 あつぎこどもの森公園内の森林の保全につきましては、山の手入れは重要な要素でありますので、あつぎこどもの森クラブの皆様と保全計画の策定に向け現在検討しているところであり、今年度からあつぎこどもの森クラブと神奈川県自然環境保全センターの研究員の方からの意見を踏まえまして、森林の一部において試験的に間伐を実施しているところでございます。

高田 浩議員 保全計画の策定には森林管理に精通した幾つかの角度から専門家の意見を取り入れることと提案したことがあります。専門家もいろいろな分野がありますので、1つの見方ではなくて、複数の意見を聞くという提案をしたことありますが、進めていますでしょうか。

沼田芳基都市整備部長 あつぎこどもの森公園内の森林整備に当たっては、あつぎこどもの森クラブの皆様にご協力いただくとともに、高田議員がおっしゃるとおり、専門家の方々からのご指導をいただくことも重要であると認識しております。今後につきましても、あつぎこどもの森公園のコンセプトであります里山文化や希少動植物の保全を適正に実施するために、多くの分野の専門家の方々からご意見、ご指導をいただきながら維持管理に努めてまいりたいと考えてございます。

高田 浩議員 公園にある管理棟前に地層があるのですが、どのようなものかお話しいただけますでしょうか。

霜島正巳社会教育部長 高田議員がお尋ねの地層につきましてですが、表土から約10万年前の、一般に関東ローム層と言われている赤土層が主に確認できます。約300年前の富士山の宝永大噴火、約3万年前の姶良丹沢火山灰層、これは通称ATと呼ばれる地層、そして、10万年前の富士山の火山灰の地層も見られます。特に特徴的なものとして、今から6万6000年前の箱根火山の大噴火の際に噴出して積もったれき層から成る東京軽石層、これは通称TPと呼ばれますけれども、これらの地層が見られます。

高田 浩議員 その地層を天然記念物に指定することを提案いたします。いかがでしょうか。

霜島正巳社会教育部長 あつぎこどもの森の地層につきましては、身近な場所で見ることができるという点で大変貴重であることは承知しておりますので、目で見られる古くからの地層としてご案内をしているところでございます。現在、こうした地層を常に見やすく管理するために表面をコーティング剤によって保護いたしますけれども、自然のものですので、水等がしみ出してコーティングとしての体をなさないものとなりますために、実際にはコケ等を除去するなどの表面を削る必要があると聞いております。
 天然記念物の指定の件でございますけれども、これまでは現状保存することが前提となっており、指定をすることはなかなか難しいかとは存じますけれども、貴重なものですので、専門家のご意見等も伺ってまいりたいと考えております。

高田 浩議員 文化財保護法第1条には、次のとおりに書かれています。この法律は、文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。保全、保護だけではなくて、活用が必要なのです。活用についてどのようにお考えでしょうか。

霜島正巳社会教育部長 あつぎこどもの森の地層は、先ほど申し上げましたように、姶良丹沢火山灰層、東京軽石層を確認できるという点で非常に貴重であるということでございますので、今般、新しく建設いたしました厚木郷土博物館におきまして、この地層の剥ぎ取り標本を展示する予定でおります。そちらでも多くの市民の皆様にごらんいただこうと考えているところでございます。

高田 浩議員 現場でもっと宣伝することを考えたらどうか。厚木市としてもっと宣伝を担うことを検討してはいかがでしょうか。

霜島正巳社会教育部長 あつぎこどもの森と博物館との連携という部分、それから図書館等においても紹介ができると思いますので、関係部署等と検討してまいりたいと考えております。

高田 浩議員 博物館あるいは図書館に展示、あるいは資料を置いたとしても気がつかない、わからない人はそのまま見過ごしてしまうわけです。ですから、もっと厚木市として宣伝を担うという姿勢をとっていただければと思っています。今はあつぎこどもの森公園ではボランティアのクラブが宣伝を担っている状況です。それには限界もありますということは申し上げておきます。
 あつぎこどもの森公園は、開園前よりも生物多様性が高まったと以前、議会で申し上げたことがあります。現在の生物多様性あつぎ戦略における位置づけを見直してはいかがでしょうか。

小島利忠環境農政部長 生物多様性あつぎ戦略につきましては、策定以来、既に5年経過しておりまして、社会情勢の変化、また施策内容も変わってきていることからも見直しが必要ではないかとは考えております。特にあつぎこどもの森公園につきましては豊かな自然環境を有しておりまして、本市の生物多様性の保全と再生の推進拠点として重要な役割を果たしておりますことから、上位計画の見直しとの整合を図りながら、見直しを進めていきたいと思っております。

高田 浩議員 次に、監査対象について質問をいたします。
地方自治法第244条の2第10項には次の規定があります。普通地方公共団体の長は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務または経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、または必要な指示をすることができる。厚木市はこれをしていますでしょうか。

荒井佳治監査事務局長 地方自治法の中で、この条文につきましては第244条の2の第10項という部分でございます。内容につきましては、所管の部署が指定管理者業務、それから経理状況に関して市民サービスのあり方も含めて報告、調査、指示など、公の施設の設置の目的を達成するために、監査よりも幅広く指示ができるものと認識いたしてございます。監査といたしましては、所管部署を監査する際には指定管理者等の指示方法を確認してまいりたいと考えてございます。

高田 浩議員 厚木市において指定管理者制度を導入している例は幾つかあります。厚木市の中で今申し上げたとおり、調査あるいは必要な指示をしている部署も幾つかあると耳にしております。1つの例ですが、厚木市文化会館における指定管理者に対する具体的な指示事項はどのようにしていますでしょうか。

松尾幸重協働安全部長 厚木市文化会館につきましては、文化会館の管理に関する基本協定書等に基づきまして定期的に施設へ訪問いたしまして、施設の保全管理の徹底や清掃、舞台設備等の点検、職員の接客など、機会を捉えましてサービス水準の維持向上に努めております。

高田 浩議員 ふれあいプラザはいかがでしょうか。

片桐 亮環境施設担当部長 ふれあいプラザの指定管理者でありますふれあいプラザ共同事業体への指示という部分でございますけれども、まず、構成企業の経営状況につきましては、毎年1回、民間調査機関の企業のレポートを活用いたしまして、財務状況と企業の持っているリスクの判断はさせていただいてございます。また、毎月1回、ふれあいプラザの総括責任者並びに運営管理を主に担当している企業の責任者の方と定例打ち合わせを行っておりまして、前月の利用状況、自主事業の状況、維持管理の状況につきましては、報告を受けた上で必要な情報共有、それから指示をさせていただいてございます。また、必要があれば当然臨時に行う。
 また、特に課題等があって必要と判断した場合につきましては本社の方にも来ていただきまして、協議調整を行わせていただいてございます。施設の運営管理の状況につきましては、しっかり把握ができていると理解しているとともに、その方向性につきましては、厚木市の方針に従ったものであると判断してございます。

高田 浩議員 今後、指定管理者制度にかかわる全ての部署が地方自治法に基づいて業務または経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、または必要な指示を行うことが望ましいです。いかがでしょうか。

野元 薫政策部長 指定管理者制度の導入につきましては、民間活力の導入による市民サービスの向上というのが目的でございます。現在もいろいろな形でチェック体制をとっているところでございます。今後も引き続き、今おっしゃられたような内容につきまして、必要に応じていろいろと内容を整理し、関係部署との確認を図りながら、より充実してまいりたいと考えてございます。

高田 浩議員 監査事務局長、コメントはありますか。

荒井佳治監査事務局長 監査委員のお立場でいきますと、地方自治法上、出納の関係にかかわります監査しかできないと決まってございますが、ただ、年間を通して定期監査等を行っていく中では、その担当部署が指定管理を行っております。どのような指示をしているのか、そういうものの確認もしてございます。
 それから、指定管理を統括しております政策部の監査をする際には、所管は行政経営課になろうかと思いますが、いろいろな指定管理者のモニタリング等、また評価等も行っておりますので、どのような手法で行っているのか、どういう指示をしたのか、そういうところも監査委員からいろいろご指導、また他市の事例等も含めてお話をいただいている状況でございます。

高田 浩議員 本日の質問は以上です。どうもありがとうございました。

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