厚木市議会議員の政治倫理要綱

(目的)
第1条 この要綱は、厚木市議会議員(以下「議員」という。)が市民の厳粛な信託を 受けた地位にあることを認識し、市民全体の奉仕者として、常に良心に従い、誠実かつ 公正に職務を行うことを促し、政治倫理の確立を期すことを目的とする。

(議員の責務)
第2条 議員は、前条の目的に従い、憲法、法律、条例その他関係法令を遵守するとと もに、いやしくも市民の批判を受けるような行為は厳に慎むものとする。

(誓約書の提出)
第3条 議員は、この要綱を厳守する旨の誓約書(別記様式)を議員に就任した後、速 やかに議長に提出しなければならない。
2 誓約書は、市民に公開するものとする。
3 誓約書は、議会事務局において保管するものとする。

(政治倫理審査会の設置)
第4条 政治倫理の確立のため、議員がこの要綱に違反すると認められるかどうかにつ いて審査するため、厚木市議会議員政治倫理審査会(以下「政治倫理審査会」という。 )を置くことができる。

(就任時の確認)
第5条 この要綱の要旨は、就任時ごとに全議員にて確認し、誓約書を提出するものと する。

(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

   付則
1 この要綱は、平成9年8月8日から実施する。
2 この要綱の施行後最初に提出する誓約書については、第3条第1項中「議員に就任 した後」とあるのは、「この要綱の施行後」とする。

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

別記様式(第3条関係)

         誓 約 書

 私は、市民の厳粛な信託を受けた議員としての職責を深く自覚し、日本国憲法とそれ に基づく各法令及び厚木市議会議員の政治倫理要綱を厳守いたします。
 日々の活動にあたり、いやしくも市民の信頼を損なうような批判を受けたときは、自 ら誠実にその事実と責任を明らかにすることをここに誓約いたします。

平成 年 月 日

            (氏名)     



これは直筆(手書き)で提出することになりました

upload:July 1997