厚木市議 高田ひろし通信 on the web  
マイカー校内駐車禁止案

 これが1999年10月上旬に市長部局(山口巌雄市長)から教育委員会を通じて市内36小中学校に配布された案です。


教育機関等に勤務する職員の通勤用車両の駐車の取扱い(案)

 厚木市教育委員会が所管する教育機関等に勤務する職員の通勤用車両の駐車について、次のとおり取り扱う。

1 目的
 この取扱いは、教育機関等の施設用地の適正な利用を図るとともに、児童・生徒及び当該施設を利用する市民の安全を確保し、もって市民サービスの向上に資するため、職員の通勤用車両の駐車の取扱いについて定める。

2 駐車の取扱い

^  職員は通勤用車両を教育機関等の敷地内へ原則として駐車してはならない。
_  当該施設管理者は、身体障害又は傷病等、特段の事情がある場合については、期間を定めて駐車を認めることができるものとする。この場合には、あらかじめ文章により、施設主管課長と協議するものとする。
`  当該施設管理者は、その施設の管理運営者又は事務事業のため、必要に応じて短期間に限り、一時駐車を認めることができる。 
  
3 教育機関等の範囲

^  市立小学校・中学校
_   学校給食センター、公民館、郷土資料館、児童館、市営体育施設、七沢自然教室、児童クラブ、厚木シティープラザ内の施設(青少年課を含む。)

4 職員の範囲

 教育委員会一般教職員(臨時職員も含む。)及び非常勤特別職職員(公民館長は除く。)、県費負担教職員

5 車両の範囲
  自動車

6 その他
  この取扱いは、平成  年  月  日からとする。

 宛先や発信者、日付などが明記されていませんが、原文のままです。又、以下を参考にして下さい。
当該施設管理者 校長
施設主管課長 厚木市役所・学校管理課長
自動車 自転車、50cc以下の原付バイクは除く


2000年2月・環境教育常任委員会での議論

駐車禁止問題トップページ